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業務方法書(第2種金融商品取引業、投資助言・代理業)について

第2種金融商品取引業の登録、投資助言・代理業の登録を行う際、いずれも申請書に別に添付する資料として、いわゆる
「業務方法書」
を添付しなければなりません。この「業務方法書」は登録申請を行う際、極めて重要となります。
それでは、この業務方法書の中に何を記載するかについて、内閣府令8条に定められています。
主には
・業務運営に関する基本原則
・業務執行の方法
・業務分掌の方法
・苦情解決のための体制
・法2条2項5号等の権利(いわゆる集団投資スキーム持分:匿名組合出資も含まれます)を取り扱うときは、出資対象事業の概要(第2種金融商品取引業の登録を行う場合)
・その他
上記が挙げられます。
 
具体的には、
組織体制における役割分担(営業部門、コンプライアンス部門、内部監査部門等においてそれぞれいかなる業務を分担するか等)、
出資対象事業はいかなるものか(ある程度の具体性が求められます)、
第2種金融商品取引業ですと、何を取り扱うのか(信託受益権なのか?匿名組合出資持分のような集団投資スキーム持分なのか?)、
信託受益権ならばその信託受益権の種類はなにか、不動産なのか、
具体的な行為はなにか(媒介か?私募の取扱いか?)
顧客管理をどうするか、
その他等々、
自社が具体的にどのようにするのかを細かく詰めていく必要がございます。
そして重要な点ですが、業務方法書において不動産信託受益権のみ取り扱うとあるにもかかわらず匿名組合出資持分を取り扱う、というような業務方法書範囲外のことは行えないことになっていますので、ここは十分な注意が必要になります。
 
 
 
 
 
 

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