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販売・勧誘等に関する行為規制

第2種金融商品取引業・投資助言業の勧誘を行う際、様々な規制に注意をする必要があります。

主には

・広告等の規制

広告等を行うときには、法37条に関する規制がかかってきます。そして「広告等」とは、電子メール、ビラ、パンフ、インターネット等と幅が広いものとなっています。

「多数の者に対して同様の内容で行う情報提供」をする場合、基本的には媒体問わず、「広告等」に含まれることになります。

規制の内容ですが、例えば「利益の見込み」等につき、著しく誤解を招く表示はできません。

出資対象事業の運用実績の裏付けが全くないにもかかわらず、ホームページ等で年利回り「○%」などと表示すること等が挙げられます。

・契約締結前、締結時等の書面交付義務

・クーリングオフ(書面による解除、こちらは投資助言業特有)

・各種禁止行為(虚偽告知等)

例えば行政処分事例にもありますが、出資者の投資判断を左右する重要な事項につき誤解を生じさせる表示をしてはいけません。

・損失補てん等の禁止

・適合性原則等

・分別管理が確保されていない場合の売買の禁止

集団投資スキーム持分につき、出資等が行われた金銭が集団投資スキームにおける運営者自身の固有財産等と分別して管理することが必要となり、この分別管理が行われなければ、私募の取扱い等ができないことになっていますので、十分な留意が必要です。


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