ご存知のとおり、適格機関投資家等特例業務の届出を行ない、適格機関投資家からの出資を受けることによって、特例業務届出者は自己募集、自己運用を行うことができるようになっております。そして、自己募集を行う際、取得ベースですので、49人を超えて勧誘することは可能となっております(よって100人等勧誘すること自体は可能)。但し、気をつけるべきは勧誘を行ない、実際に匿名組合出資持分の取得者は49人までにとどめる必要があるわけです。
特例業務を行う者は、法改正施行(施行日:平成28年3月1日)に伴い、各種の行為規制を含め、大幅な制度改正となっております。一例を挙げると、契約締結前の書面の交付、契約締結時等の書面の交付、広告等の規制、分別管理、適合性の原則・・等々です。
そのため、事前の入念なタイムスケジュールを立てる必要があります。