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適格機関投資家等特例業務におけるファンド組成について②

適格機関投資家等特例業務を行う際、現実に身近には適格機関投資家がいないと思われるところ、投資事業有限責任組合(LPS)が法律上適格機関投資家と定義されていますから、このLPSを自らで組成をしてしまおう、と考える方もいらっしゃると思われます。

確かに、LPSは組合ですから、組合契約を作成し、登記を経れば、簡単にできてしまうわけですが、気をつけるところがありまして、

自らLPSを組成する段階で、LPS出資持分も集団投資スキーム持分に該当するところ、かかるLPS出資持分がみなし有価証券となり、無限責任組合員(いわゆるGP)が有限責任組合員(LP)に勧誘行為をするにあたり、第2種金融商品取引業の登録が求められることになっています。また、GPがLPからの出資を募り特例業者に対して匿名組合出資を行なう場合はいわゆる自己運用に該当し、投資運用業の登録も求められてしまいます。

よって、LPSを適格機関投資家とするのは実務上多分に難しいと思われます。

無論、たとえば、GPとLPが「常時・従事」して共同で投資判断等を行なっていれば金商法上の例外に該当する解釈もありえますが、かかるスキームは不安定で、実務上はどうなのかな?と思われます。一般的に適格機関投資家がLPSの場合、金融機関側のコンプラチェックが厳しくなるようです。

さらに、大幅な制度改正に伴い、そもそも論として、適格機関投資家が LPS のみである場合、5億円以上の運用資産残高(借入を除く)を有していなければ、特例業務の適格機関投資家として、認められません。

そのため、事前のリサーチが非常に重要となります。

 


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