投資助言業の登録、コンプライアンス態勢をどうするかに関していろいろとお手伝いをさせて頂いておりますが、参考になるだろう質問事項をまとめてみたいと思います。
例えば、レンタルオフィスにて投資助言業が出来るのか、というご質問ですが、
ここは行政庁との事前相談が必須にはなりますが、標識の提示等が求められ、独立性のある個室が必要となります(但し20㎡なければいけないといった規制はありません)。よって、レンタルオフィスの契約形態を確認しながら個別具体的な検証が必要です(なので全く無理、というわけではありません)。
具体的な登録については、行政庁(東京ならば東京財務事務所)と概要書をベースに、契約締結前の書面のドラフト、契約締結時の書面のドラフト、事業計画等(PL)を踏まえながら折衝していきます。顧客保護が重要ですから、クーリングオフの規定の仕方等については細かく検証しなければなりません。金融商品取引法施行時と比較し、検証項目が細かくなってきています。
そして、コンプライアンスの遵守も重要でして、主にはコンプライアンスマニュアルを始め、社内規程を策定していくことが求められます。
とはいっても、あくまで自社の行おうとする業務に沿ったコンプライアンス態勢を整えれば大丈夫ですので、あまりに気にしすぎたり、萎縮する必要はございません。