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個別信用購入あっせん業  登録 実務

平成21年12月1日より改正割賦販売法施行に伴い、個別信用購入あっせん業(いわゆるショッピングクレジット)を行う場合は

経済産業省所管の割賦販売法の規制を受ける(「登録」を受けることが必要)ことになりますので、経済産業省 関東経済産業局 産業部 商務・取引信用課との事前折衝から始まります(東京の場合)。実際に申請する書面は公表されていますので割愛しますが、

大枠の概要として

①財産要件 純資産要件として5000万未満はNG

②人的要件 割賦販売法上の遵守体制、苦情処理体制構築

③物的要件 各種法の遵守体制を反映した事務所体制(特には個人情報保護を重点)

※部屋の広さ等につきましては特段法定の決まりはありません。

上記に大別することができまして、

①財産要件ですが、新設法人でライセンス取得をお考えの場合、純資産ベースですので、資本金は8000万位は必要かもしれません(勿論、具体的には個別具体的に検証要ですが)。

そして、特には②実際の個別信用購入あっせん業を行うに足る組織体制構築が極めて重要です。

当局からは審査上の基準が公表されていますが、当該基準を満たすには非常に細部に渡る検討が必要となっています。

 

審査上の視点の概要としては下記となっています。(以下は当局からのガイドライン抜粋)

・法令及び社内規則を遵守するための規定 (内部管理部門の設置及び責任者、懲戒規則 等)が整備されているか。

・  支払可能見込額調査に関する規定(責任 者、体制、記録保存等)が整備されているか。

・ 個別クレジット販売契約等の勧誘に係る調 査を実施するための規定(責任者、業務フロー、 体制、記録保存等)が整備されているか。

・加盟店数に対応して、加盟店管理に関し、 改正割販法に定める措置の円滑な実施を確保するための体制を整備しているか。

・ 購入者等に関する情報の保護・利用に関する規定(責任者、取扱基準、体制等)が整備され ているか。

・ 苦情処理に係る規定(責任者、業務フロー、 体制、記録保存等)が整備されているか。

私的に、 実務的に非常に労力を有したところとしては、審査基準を満たす社内規定の策定でした。勿論、社内規定を形式的に作成するだけではNGでして(あっさり見抜かれます)、審査基準を満たす組織体制作りから関与しなければ到底上記審査基準に堪えうる社内規定を作成することは非常に困難です(当たり前といえば当たり前なのですが)。

というと、人員を大幅に雇用し、増強が必要とも思われますが、実際に行おうとする業務内容のレベル感で変わってきます。実際に私が関与させて頂いたケースでは4名以内体制でした(勿論、実際に「登録」となっています)。

その他割賦販売法上求めれる各種契約書面策定もボリュームがありますので労力がかかりました。

次に、法第35条の3の24第2項より 特定信用情報提供契約を締結している指定信 用情報機関(いわゆるCIC)への加入が必要となりますし、原則として社団法人  日本クレジット協会への加入も必要となります。※CICへの加入の基準としては経済産業省、金融庁からの個人情報保護ガイドラインを満たした組織体制が求められます。

実際の登録までのスケジュール感ですが、

指定信用情報機関(CIC)との事前折衝・加入(約3~6か月前後)

↓※この間、当局とも事前折衝を行います。

当局への申請(指定信用情報機関への加入がないと当局への申請が受け付けてもらえません)

↓※タイミングを見て社団法人  日本クレジット協会への加入申請

申請後約2か月当局での審査を経て「登録」、となります。

よって、実際の「登録」まで半年以上はかかるものと思われます。

CIC、経済産業省、クレジット協会との事前折衝のタイミングが重なるケースが結構ありますため、三位一体で考える必要があり、これは想定以上に大変でした。

 

そして、登録後も当局からの「検査」(実際の当局に提出した申請書類どおりに運営がされているか等)があり、更新もございますので登録したからそれで安心、というわけではございません。

申請後の継続的なコンプライアンス体制構築も必須となってきます(しかし、このコンプライアンス体制も会社の規模、業務内容でコンプライアンス体制のレベルも結構幅がありますので、あまりに過剰なコンプライアンス体制を構築する必要もありません)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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